【0036】ものごとの順序と大小関係 1 of 4
先日、ひさしぶりに大規模な利用規約を書きました。 どういう意味で大規模かというと、条項だけでは括りがわかりにくいため、「章」と「節」を設置しました。 ひさしぶりだと、章がさきか節がさきか、わからなくなりますね。 ということで、復習を兼ねて、ここに大小関係をまとめておきます。
章と節
さっそく答えから書くとこうです。 編>章>節>款>目、条>項>号 根拠はこちら
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その条例の内容が大部で、かつ、複雑な場合、ある程度まとまった内容をもつ条文を一まとめにし、章に区分する方法がとられる。章よりも大きい区部があるときは「編」を設け、また章の下に、順次「節」、「款」、「目」の順に区分する。<早坂剛 『条例立案者のための法制執務』>
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章立ての実例を挙げるなら、民法でしょうか。目次で第三編を見てみましょう。
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民法 目次 (略)
第三編 債権
第一章 総則
第一節 債権の目的(399-411条)
第二節 (省略)
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則(427条)
第二款 不可分再建及び不可分債務(428-431条)
第三款 連帯債務(432-445条)
第四款 保証債務
第一目 総則(446-465条)
第二目 貸金当根保証契約(465の2-465の5条)
第四節 債権の譲渡(466-473条)
第五節 (以下省略)
<有斐閣 『判例六法』を基に(日野)が作成>
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たしかに、編>章>節>款>目と並んでいます。 ひとつ明確になりましたね。
項目の番号立て
さて、契約書や利用規約では章立てを使いますが、社内説明用のパワポなど、一般的な資料では章立てを使うことはないと思います。 一般的な資料の場合は、数字の書き方で項目の大小関係を定めることが多いのではないでしょうか。
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資料に見出しを付けていくと、いくつかの階層ができます。例えば、次のような例です。
1 案件の報告について
(1) 庁内
① 定例会議
ア 庁議
<秋田将人 『公務員の文書・資料のつくり方』>
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この方は、1>(1)>①>ア で大小関係を表現するようです。
(準備中)は、1.>(1)>①>ア.>(ア)>㋐ です。 どちらが正しいのでしょうか。結論は、どちらも正しい。
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なお、こうした記号などについては、正式には各自治体の公文規程もしくはその施行細目などに記されていますが、公用文ではなく、あくまで一般的な資料を作成する場合には、必ずしもそれに従わなくても構いません。ある自治体では「第1-1-(1)-ア-(ア)」と5段階が示されていますが、一般的な資料で「第1」と記されているものはほとんどありません。また、アと(ア)は区別はしにくいと思います。<秋田将人 『公務員の文書・資料のつくり方』>
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自治体では規程などで決まっているようです。大変ですね。
ただ、自治体であっても公文書ではない一般的な資料の場合は決まりがないようです。
私企業でも決まりはなく、会社の文化であったり、上司の好みがあったりするのでそれに従えばよいものです。
さて、ここまで章立てと項目番号の大小関係を書いてきましたが、次回にその大小関係自体よりも重要なことを書いておきたいと思います。
(追記)投稿当時は現在とちがい、ブログタイトルは「(名称準備中)が実践するビジネス法務」であり、管理人の名称は「(準備中)」でした。