【0015】ビジネスとは その2

12-連載- ビジネス法務の実践21基本六法, 91定義, 99引用

(追記)投稿当時は現在とちがい、ブログタイトルは「(名称準備中)が実践するビジネス法務」であり、管理人の名称は「(準備中)」でした。

ビジネス法務の実践 3 of 10

 「商売」をより深く考えるために、視点を変えて、商法における「商人」を見てみましょう。


 商法第4条第1項 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をする者をいう。

 商行為には、絶対的商行為、営業的商行為、さらに付随的商行為の3つが商法で定められていますが、このうち絶対的商行為は、商人でない者が一度だけ行ったとしても商行為とされるもの、営業的商行為は営業としてなされるときに初めて商行為となるものをいいます。


 商法第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。

 


 営業として、または、業としての意味は、営利目的で反復継続、つまり繰り返し行うことです。 『業とする』とは、営利目的で計画的に反復継続することを意味します。

<丸山秀和『行政書士 講義生中継 商法・会社法』>

 

 絶対的商行為と営業的商行為には、一度行っただけでも商行為となるか、継続したときに商行為となるか、という大きな違いがあります。
(ちなみに、付随的商行為は、商人がその営業のためにすることによって商行為となるものをいいます。)

 

 つまり、商法は、継続性の有る・なしによって、商行為にあたるか否かを区別しています。

 ここから、「継続性」が商いの特徴であるということができます。

 

 商売という言葉を定義するに際して、この区別を取り込まないことはできないと思います。「継続性」を重要な特徴として取り込んで、商売を定義すると、

 

商売
金銭的な利益を得るために、継続的に行われる営みである

 

となります。これを本ブログにおけるビジネスの定義とします。

 これでビジネスを定義することができました。

 

ここまでをまとめてみます。

 

ビジネス法務
金銭的な利益を得るために、継続的に行われる営みにおいて、
スタッフとして、
社長をはじめとするマネジメントに対して、
法的な観点から助言を行うことである

といったところでしょうか。

 

 これで充分のような気もしますね。
でも、もう少しおつきあいいただきます。これではまだ大切なことが抜けているのです。

 

 それは、「どうすれば、利益を得るための営みを継続的に行えるのか」ということです。


このページの先頭へ