【0026】このブログで取扱う内容 1 of 3

10-ビジネス法務16内部関係, 17継続関係, 18突発関係, 96第一話, 99引用

このブログで取り扱う内容をどうするか

前回までは、ビジネス法務の実践とはなにか、ということを考えてきました。

少し前のエントリーで、


いまのところ法律の名称は「商法」しか出てきていないというところに、(準備中)がこれから書こうとしている「ビジネス法務の実践」というものの正体があるように感じています。

【0022】ビジネス法務の実践とは >>

と書きました。

もう少し前のエントリーでは、


そもそも法律は自分以外の他者ありきのものであり、それを扱う法務という仕事は、人間同士の総合力と総合力にぶつかり合いみたいなもの

【0009】「実践」とは 4 of 5 >>

と書いています。

このブログは『実践するビジネス法務(投稿した当時はそのようなブログタイトルでした)』というタイトルでありながら、いまのところ法律は商法しか出てきておらず、法務とは人間同士の総合力のぶつかり合いだといっています。

一体何を書いていくのか。このままいけば、書く内容は無限に広がっていくことになりそうです。

 

そこで、簡単に、このブログで扱う内容をまとめておきます。せっかく訪問くださった読者が乱文のなかを彷徨うことのないように。そして自制の意味も込めて。

まず、項目としては次のようなものが挙げられます。

   
単語  
契約書ドラフト作成、契約審査、リーガルリサーチ、契約交渉 等
売買契約(瑕疵担保責任、危険負担、与信管理・債権回収 等)
委託契約(権利と義務、請負と準委任、下請法の適用 等)
雇用契約(使用者責任、解雇、就業規則の不利益変更、偽装請負 等) 等々
金商法、経済法、消費者法、知的財産法、倒産法、労働法、会計・税法 等

企業法務、ビジネス法務の本の目次を見ると、概ねこのような単語が並んでいるはずです。

それらの単語はア、イ、ウの3つに区分できます。それぞれア=「業務スキル」、イ=「取引内容別」、ウ=「法分野別」と名づけておきます。
これをもう一段高い視点から分類します。上記の3つを小分類として、さらに分類します。ここからは、その大分類の切り口を設定します。

分類の切り口その1 相手との関係性

切り口のひとつめは、「相手との関係性」です。その理由を書く前に、ここでいう「相手」を具体的に列挙してみます。

それは、(「自分」から近い順に)

従業員 内部関係
役員
株主
仕入先 外部関係
顧客(得意先・コンシューマ)
突発関係(公的機関・私人)
無関心・不認知
裁判所

となります。

 

この切り口が重要な理由は、「ビジネスは相手があってこそ」だからです。


そもそもビジネスは他者があって初めて成立するものである。また、企業が法的問題の最終的解決を求める訴訟においては、原告・被告いずれかの立場で他者との法的関係の確定を目指すことが基本となる。

<大久保紀彦 他『「ビジネス法務」集中講義』>

上記の引用文から始まる同書では「LSMAP3+1」という思考形式を用いています。

さきほど書いた本ブログにおける切り口その1は、この考え方を参考にしたものです。

(追記)投稿当時は現在とちがい、管理人の名称は(準備中)でした。修正して現在の一人称である(日野)等に置換えをしています。


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