【0028】このブログで取扱う内容 3 of 3

10-ビジネス法務91定義, 97最終話, 98おしらせ

相手先と時間軸のマトリクスと、その土台となるもの

書く範囲が無限に広がることを避けるため、その範囲を確定させることを目的として、前回までで取扱う項目と、その項目を分類するふたつの切り口を挙げてきました。

取扱う項目は「業務スキル」「取引内容別」「法分野別」に小分類される各項目。
大分類の切り口のひとつは「相手との関係性」、もうひとつは「時間軸」です。

これらを整理してみましょう。

まず大分類の切り口ふたつでマトリクスをつくります。
具体的には「相手先」をタテ軸に、「時間軸」はヨコ軸とします。
次に、そのマトリクスの中に小分類の項目(業務スキル・取引内容別・法分野別)を入れていきます。

すると、タテ軸10行・ヨコ軸4列で40象限のマトリクスとなりますが、その象限の枠は取り払ってします。
なぜ取り払ってしまうのか。理由があるのですが、これは別の機会に説明したいと思います(ちなみに小分類の項目に「英文契約」「国際法務」といわれるものが入っていないのは、忘れているからではなく、枠を取り払うのと同じ理由からです)。

160131_取扱う範囲(仮)

さて、取り扱う範囲はこれだけでもよさそうです。
ただ、(日野)は、ビジネス法務の実践のためには、これだけでは足りないと考えています。
なぜなら、「法務の仕事は人間同士の総合力対総合力の戦い」だからです。

まず、法分野の下には、個別法を理解するための土台として基本六法が入ります。
基本六法とは、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つです。

さらに、基本六法の下には、ビジネス上の基礎体力とでも言えるものが必要となります。具体的には、「ビジネスマナー・ビジネススキル」と「一般教養」です。
ここで、ビジネスマナー・ビジネススキルは、読解力、分析力、伝える力をいいます。
そして、一般教養は上から、
 社会科学(国際関係、社会、経済、政治)、
 人文科学(文学・芸術、地理、思想、世界史、日本史)、
 自然科学(地学、生物、化学、物理、数学
です。

これらがなぜ重要なのかも別の機会で説明したいと思いますが概要だけ、以下()内で、かいつまんでおきます。
それは、ビジネス法務で扱う法律はさまざまあるが、それらは基本六法の特別法であるからです。そしてそもそも法律は人文科学を基礎にして形成されています。加えて、ビジネス法務を実践する上で、その業務を遂行していくためには、普段からの立居振舞と基本的な対人スキルがなければ不可能だからです。

こうして、このブログで取扱う範囲が表にあらわされます。

このブログで取扱う事項を図示したもの

この表が、このブログで取り扱う範囲となります。

結果として、内容は無限に広がりそうですね。
ただ、このように整理しておき、タグを活用することで、何の話をしているのかわけわからん、という状況が避けられるのではないかと、思います。
 

(追記)投稿当時は現在とちがい、管理人の名称は(準備中)でした。修正して現在の一人称である(日野)等に置換えをしています。

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