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10-ビジネス法務77一般スキル

続・ナンバリングの効果を考える

 前回、番号を付する意味として3つ挙げました。  それは、①対象の特定、②順序の明確化、③対象の系列化 の3つです。  ひとつひとつ見てきましょう。まずは①対象の特定 についてです。    ここで、本ブログでは「番号を付する」ことを「ナンバリング」とします。  ナンバリングにもいろいろありますが、身近な例として「駅ナンバリング」を使用します。 (日野)がよく使う駅にも番号が振られています。駅名の前についている英数字が「駅ナンバリング」です。    大阪に、「なんば」という駅があります。 それなりに栄えておりまして、名称に「なんば」または「難波」が含まれる駅は、JR、阪神、近鉄、南海、大阪市営地下鉄にあり、さらに大阪市営地下鉄なんば駅は御堂筋線、四つ橋線、千日前線の3路線があります。合計7路線があるわけです。 そうなると、「なんば駅に集合」といっても、聞き手によってはJR難波駅にいくかもしれませんし、御堂筋線なんば駅にいくかもしれません。現実に(日野)は迷子になったことがあります。。  ここでナンバリングが効力を発揮します。  同じ「なんば駅」でもそれぞれに番号が振られています。いいかえると、駅ごとに・路線ごとにナンバリングされています。
 同じ大阪市営地下鉄なんば駅でも、御堂筋線は「M20」、四つ橋線は「Y15」、千日前線には「S16」が付番されています。
さらに、南海はNK01、近鉄はA01、阪神はHS41が付番されています。(JRは駅番号ないんですね)  それであれば、阪神の改札前に集合を固定したいとき「HS41の改札前で」と言えば誰ひとり迷わずまちがうことなく、JRでも御堂筋でもなく、阪神大阪難波駅の改札前を目指すことになります。(現実には「HS41で」と言われても「それどこなん?」となりますけど、例として…)    ナンバリングのこの効果を、ビジネス法務の観点で実感するのは、法律や契約書の条項番号だと思います。  例えば、会社法63条を見てみましょう。

会社法 第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第1項 設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
第2項 (後略)

 次回にこの条文で参照されている58条1項3号を見てみましょう。

(追記)投稿当時は現在とちがい、管理人の名称は(準備中)でした。修正して現在の一人称である(日野)等に置換えをしています。

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