【0242】御社は、電子契約できますか? 4 of 4

10-ビジネス法務

ここまで日経新聞の記事を基にして進めてきましたが、
2020年9月21日以降、電子契約の記事は見かけません。

世の中的には、2020年9月21日の記事にある政府見解で解決したのかなと、思っています。

その政府見解を真に受けた人からすると、
それを受け入れられずに2020年5月30日から変わらない
「当事者型なら可だけど立会人型は不可です」という回答は、
理解できないのでしょう。

しかし、
ホウタンの基本は文理解釈です。

いま一度、電子署名法3条を見てみましょう。

電子署名及び認証業務に関する法律

第2章 電磁的記録の真正な成立の推定

第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

下線部分が邪魔なのです。
「これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る」
この一文がある限り、いまの立会人型では無理です。

立ち会う側のサービス提供者が、押印者が本人であることの証明に協力してくれないと
要件を満たせないでしょう。
しかし、サービス提供者がその証明をする責任を負うためには、本人であることの
確認行為が必要となるはずです。

結局、当事者型と近いものになると思います。

 

行政に期待するのは、関係省庁による見解の公表ではありません。法案提出です。

立法は、週刊誌記者みたいなことばかりじゃなくて、もっと大事なことを審議していただきたい。
議員のみなさまには、立法府としての活動をしていただきたいという、一国民のねがいです。

 

一般論・抽象論ではなく、電子署名法3条を改正していただきたい、
電子署名法3条の上記に挙げた()内が、何回読んでも、時代にそぐわない。この条文を、いまの世に合うように改正していただきたいと、願っています。

判例がでるか、
法改正となるか、
どちらが実現するかはわかりせんが、どちらかが実現するまで(日野)の答えは変わりません。

「当事者型なら可だけど立会人型は不可です。なぜなら…」

 

–完–

10-ビジネス法務


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