【0081】ホウタンノソとプランB 4 of 7

11-連載-ブログタイトル98おしらせ, 99引用

–前回までのあらすじ–

このブログの名称は「ホウタンノソ」とし、管理人は「日野吉富」を名乗ります、さていま(日野)の手許に事業会社で法務業務をする上で役に立つ本が5冊ありますので、書籍名で50音順に並べて順に紹介してみると、4冊目<大久保=平本『ビジネス法務集中講義』>が元のブログタイトル「(名称準備中)が実践するビジネス法務」を名付ける上で重要な役割を果たし、<大久保=平本>がなければ「ビジネス法務」という言葉を使っていなかっただろうというくらいで、そのくらい定義が定まっていない「ビジネス法務」という言葉を自分なりに定義してブログタイトルにまで使ったのに、某ECサイトで<大久保=平本>の商品説明文を読んでいるとあることに気づきました。

某ECサイトの<大久保=平本>の商品説明文はコチラです。(某ECサイトと言っていますが「Amazon」様です、踏んでも大丈夫です。

【概要】
企業のステークホルダー関係をマネジメント視点から
「1取引関係」「2内部関係」「3外部関係」「4公的関係」
の4つにカテゴライズする。

30の新作ビジネスケースをもとに、それぞれの関係に対応している
「1.民法を軸とする契約法」
「2.会社法・労働関係諸法」
「3.民法を軸とする不法行為法」
「4.民事訴訟法」
(競争法・知財法は「取引関係」「外部関係」に分けて解説)の適用実例を学んでいく。

編著者は、ともにビジネス実務法務検定1級公式テキスト編集委員でもある。

【特長】
「第1部 分析編」で、マネジメント視点でステークホルダーとの法律関係をカテゴライズしたマッピングコンセプトLSMAP(Legal Stakeholder Map)を理解する。
LSMAPを切り口として、ビジネス法務課題を俯瞰し、民法を軸とした民事法の総合理解を得ることができる。

「第2部 学習編」で提示する30ケースの全てがビジネス実務法務検定2級過去問で問われた論点に関するもの。
「穴埋め問題」「論述問題」を通じてビジネス実務法務知識を定着化させ、実務対応力を養成していく際に役立てることができる。
なお、民法改正論点、平成26年会社法改正のポイントをケースの中に織り込んでいる。

「巻末資料」では、明治期以降、現代までの法制定・改正の流れを、時代背景とともに年表で整理したうえで解説をしている。

【本書を役立てていただける方々】
企業の管理職(候補)層の方々が、MBA思考方法と法務コンプライアンスナレッジの統合により、ワンランク上のビジネスパーソンを目指していくことができる。
民間企業就職を目指す法学部生の方々にとって、複数の民事法が企業実務において、どのように複合的に適用され、課題解決がなされていくかを仮想的に体験できる。
また、ビジネス実務法務検定試験公式テキストの副読本として、ビジネス法務学習において、知識定着化、企業実務への活用に向けた架け橋として用いることができる。

<大久保紀彦 他『「ビジネス法務」集中講義』の商品説明文 下線は(富吉)による >

最初のほう、フムフムと読んでいると、急に差し込まれる謎の一文

「編著者は、ともにビジネス実務法務検定1級公式テキスト編集委員でもある。」

上の引用では下線を引いているので改めて上から読み直してみて)その一文が惹起する猛烈な違和感(を感じていただけたら)。

その違和感とともに読み進めるうちに、じわじわと湧き上がる「ああ、やってもうた」という感情。「そうか、そうか(…)」という想いがいつか確信に変わり次の文章になりました。

「結局『ビジネス法務』というのは東京商工会議所が実施する検定試験の名前でしかないのだな」

そう、一生懸命に調べ・考えた「ビジネス法務」という言葉の意味に、気づいたのでした。

 

敗軍の将は謀らず:元のブログタイトルについて(後)「名称準備中」

こうして「ビジネス法務」という単語が検定試験の名前であることを思い知らされました。

一方で、元のブログタイトルをみると「(名称準備中)が実践するビジネス法務」です。「ビジネス法務」ともうひとつ問題があります。
(名称準備中)です。

ここは、「インハウスローヤーが」という類の言葉を入れる予定でした。
一事業会社の法務業務をするには珍しい立場、を表す言葉でもって、
珍しい立場で一事業会社の法務業務をしていて、その(珍しい立場だからこそ感じる)日常を綴る、という意図でした。

ただ実際に、その珍しい「○○」になろうとして行動するうちにわかってきました。
調べれば調べるほどわかってきました。

「○○になるハードル、高すぎ」

不可能ではないけど、この先数年は実現しなさそう。
そういうものだと判ってきました。
まあまあそらそうです、その○○でありながら事業会社の法務担当者であることが難しいからそう成れる人が少ない、そうなる人が少ないからこそ珍しいのです

名は体を表す

こうして、元のブログタイトル「○○が実践するビジネス法務」は、練りに練ったにもかかわらず、
「○○」は(この先数年実現しなさそうだし)当分は「(名称準備中)」であることが判り、
「ビジネス法務」は(検定試験の名前を越える意味がある言葉とは思えなくなり)一事業会社の法務担当を表現する言葉でないことを知りました。

「名は体を表す」という言葉がありますが、そのことを実感しました。

この言葉「名は体を表す(人や物の名は、そのものの実体や性質などを的確に表していることが多いということ<三省堂編修所編『新明解故事ことわざ辞典』」には2つの視点があると思います。

–次回につづく–

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