【0080】ホウタンノソとプランB 3 of 7
–前回までのあらすじ–
敗軍の将は謀らず:元のブログタイトルについて(前)「ビジネス法務」
このブログのタイトルを「ホウタンノソ」に改めることからこのテーマが始まっているのですが、元のタイトルであった「(名称準備中)が実践するビジネス法務」を名付ける上で、この4冊目<大久保=平本>が重要な役割を果たしています。
ブログタイトルについては【0001】~【0010】で語っており、このときも書いていますが、元のタイトルを検討し始めた当時は「企業法務をカタカナ語にしたらビジネス法務なんでしょ?」くらいの認識でした。
そんな状況から(ブログタイトルとして採用するために)色々と調べた結果として、【0005】「ビジネス法務」とは 4 of 4でこのブログにおける「ビジネス法務」を定義しています。抜粋してみます。
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企業法務とは、企業経営に関わる法律業務全般を指します
<畑中鐵丸『企業法務バイブル』>
”
これも
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企業の法務部門で働く者が担う高度な専門的職責としてのいわゆる「企業法務」と比較すると、「ビジネス法務」は、ビジネスパーソン一般が必要とするものであって、ステークホルダー・マネジメントの一環としての色彩が強いと言えよう。
<大久保紀彦 他『「ビジネス法務」集中講義』>
”
整理しましょう。
まず、「企業法務とは、企業経営に関わる法律業務全般」である。(…)続いての引用は(…)「『企業法務』と比較すると『ビジネス法務』は、ビジネスパーソン一般が必要とするものであって」と当然のこととして「企業法務」と「ビジネス法務」が別モノであることを述べています。
これだけの情報があれば充分です。ビジネス法務を定義しましょう。
- ビジネス法務
- 企業経営に関わる法律業務全般である。
- ただし、「企業法務」と比較すると、よりビジネスパーソン一般が必要とするものであって、ステークホルダー・マネジメントの一環としての色彩が強いものである。
(…)企業法務とビジネス法務は、違うのだけれども、比較される程度には同じものなのです。それは、大久保『「ビジネス法務」集中講義』の一文を見れば、明確に読み取れると思います。
企業法務とビジネス法務は、どちらも「企業経営(=ビジネス)に関わる法律業務全般」を扱います。
同じ分野を扱いながら、より高度で専門職的なのが「企業法務」であって、法務部門でないビジネスパーソン一般が扱う内容が「ビジネス法務」である。
そういうことのようです。(準備中)はそのように読み取り、そのように理解しました。
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ここまでが【0005】の再掲でした。さて、もう一度いいます。
元のタイトルであった「(名称準備中)が実践するビジネス法務」を名付ける上でこの4冊目<大久保=平本>が重要な役割を果たしたわけですが、もっというと<大久保=平本>がなければ「ビジネス法務」という言葉を使うに至らなかったと思います。
ブログタイトルに取り入れてみて、ブログの最初のテーマとしてそのブログタイトルの由来を書こうとしたときに「ビジネス法務」を調べてみると実は辞書にない言葉だと知りました。
そのような言葉「ビジネス法務」を自分なりに定義して、ブログタイトルに「(名称準備中)が実践するビジネス法務」と名付けたのですが、その後、あることに気づきます。
それは某ECサイトで<大久保=平本>の商品説明文を読んでいたときでした。(某ECサイトと言っていますが「Amazon」様です、踏んでも大丈夫です。)
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【概要】
企業のステークホルダー関係をマネジメント視点から
「1取引関係」「2内部関係」「3外部関係」「4公的関係」
の4つにカテゴライズする。30の新作ビジネスケースをもとに、それぞれの関係に対応している
「1.民法を軸とする契約法」
「2.会社法・労働関係諸法」
「3.民法を軸とする不法行為法」
「4.民事訴訟法」
(競争法・知財法は「取引関係」「外部関係」に分けて解説)
の適用実例を学んでいく。編著者は、ともにビジネス実務法務検定1級公式テキスト編集委員でもある。
【特長】
「第1部 分析編」で、マネジメント視点でステークホルダーとの法律関係をカテゴライズしたマッピングコンセプトLSMAP(Legal Stakeholder Map)を理解する。
LSMAPを切り口として、ビジネス法務課題を俯瞰し、民法を軸とした民事法の総合理解を得ることができる。
(…)”