【0239】御社は、電子契約できますか? 1 of 4

10-ビジネス法務

新型コロナウイルス感染症による最初の緊急事態宣言が2020年4月、

当時は本当に家から出られずに、
家の窓から走る電車は見えますが、乗客の姿は見えず、中はガラガラでした。

そのころよりは行動の制限も緩和されましたが、
(日野)も在宅勤務が前提となり、週に一度か二度、どうしてもやむを得ずに出社する、
むしろ願い出て許しを得て出社させていただく、という状況が1年続きました。

 

その間、それまでの慣習がいくつも崩されていきましたが、
今回はその崩されていく慣習のひとつである、押印について書きます。

押印にもいろいろありますが、契約書に捺すものです。

 

契約書の後文に「本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。」とある記名・捺印の印です。

法人の場合は、記名して代表印を捺すのが通常だと思います。

 

2020年の半ばから、よく質問を受けるようになりました。
「A社から電子契約でできないかと言われているが、受けてもよいか」と。
(日野)は答えます、「当事者型なら可だけど立会人型は不可です」と。

 

2020年も暮れに近くなると、問い合わせはより増えました。
先に挙げた2020年の半ばからは半年経ちましたが、答えは変わりませんでした。
「当事者型なら可だけど立会人型は不可です」

当社の担当者から先方の担当者に伝えてもらいますが、
半年前と違うのは、理解できないという反応が出てきたことです。
「法務が直接話したい」と言われて話したりもしました。
でも答えは変わりません。「当事者型なら可だけど立会人型は不可です。」

 

最初の緊急事態宣言のときほどではありませんが、
(日野)も上長に請うて願って、同僚と調整しながらやっと
週に一度か二度かしか出社できない身です。

「出社できないから押印できない」という状況は理解していますし、
せっかく出社した貴重な時間を押印に使うことには腹が立つというのもわかります。

それでもまだ許容できません。

 

–次回につづく–

10-ビジネス法務


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