【0061】フレームワークとしての法的三段論法(前) 1 of 7

14-連載-法務三大フレームワーク11環境整備, 12経営法務/戦略法務, 13予防法務, 14臨床法務, 16内部関係, 17継続関係, 18突発関係, 21基本六法, 22民商法, 23労働法, 24消費者法, 25経済法, 26知的財産法, 61契約手続き, 62リスク管理, 63意思決定, 76資格・試験, 94伏線・回収, 96第一話

雨の匂いとある夫婦の会話と

休日に近所を散歩していると、すれ違いざま夫婦の会話が聞こえてきました。

夫がお子さんを抱っこしていたので、たぶん夫婦でしょう。

  • オット氏「…あ、雨降ってきたな」
  • ツマ氏「え?雨?降ってないで。」「…ああ、ほんまや。いま当たったわ。やっぱりオット君はエロいからなあ」
  • オット氏「せやなあ。て、何がやっぱりやねん(笑い)」

ほほえましいですなあ、幸福とはこのような何も特別でない日常にあるのでしょうなあ。心なしか抱っこされてるお子さんも微笑んでいるような気がしましたよ。いいですなあ。うらやましいですなあ。

 

さて、ひとしきりうらやましがったところで今回のテーマに移っていきます。

おさらい:フレームワークとは

引き続き「法務担当者の業務に役立つフレームワークをまとめよう」ということがテーマです。

前回まではフレームワークってなんだっけ?というところを考えてきました。

もう一度まとめてみます。

–前回までのあらすじ–
フレームワークとは思考の枠組みであると理解している(日野)、例として挙げるPPMを見てもわかるように自分でゼロから考えなくていいし、受け手もわかりやすい、一挙両得、フレームワーク最高、たくさん覚えて課題に合わせて適宜最適なモノを使っていこうぜ、世の中もそれを求めているぜ、でも何百もあって今も日々生み出されているものすべて理解して使いこなすなんて現実には無理、たとえハンマーしか持っていなくてすべてが釘に見えたとしても、他の誰にも打てない角度で釘を打てるようにしたらどうだろう、鉄鍋とか万年筆とか使い込むことで価値が高まる道具のようにフレームワークもとらえたらどうだろう。

 

という流れから「上質なフレームワークに絞ってそれを使い込んでいこう」というのが前回辿り着いた結論でした。

そこで今回は、絞り込まれた上質なフレームワークをまずひとつ紹介したいと思います。

 

法務担当者のためのフレームワーク第1号として紹介するのはこちらです。

(ダダダダダ…ダン!)

「法的三段論法」です(テッテテーーーン!!)

法的三段論法とはなにか

ずいぶんと長くなりましたが、ここからようやく実際のフレームワークの話に入っていきます。

その第1号として(日野)が選んだのは「法的三段論法」です。

 

この「法的三段論法」がどういうもので、なぜ必要で、どう使えばよいのかを書いていきます。

 

さてどうでしょう。「法的三段論法」と聞いてどういう感想なのでしょうか。

  • 「知ってる知ってる、もちろん使ってる」「やっぱりソレからやね」とか、
  • 「聞いたことあるけどようわからん」「なにそれ?」とか、
  • 「なんど、そこからか」「もっと便利なやつあるやろ、アレとかアレとかアレとか」とか、

感想はいろいろあると思います。読んでいくうちに「ああコレのことか」と思われる方もいるかと思います。

そう、法務担当者であれば、「法的三段論法」と呼ぶと知らないかもしれず、それに第1号のフレームワークという地位を与えていないかもしれないけど、思考の枠組みとして持っている・使っている方が多いのではないかと思います。

具体的に見ていきましょう。

–次回につづく–

(追記)投稿当時は現在とちがい、管理人の名称は(準備中)でした。修正して現在の一人称である(日野)等に置換えをしています。


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