【0291】5W1H/八何の原則 1 of 6
過去に法務三大フレームワークの第一弾として法的三段論法 を挙げていて、
それから数年経っていま(日野)が考える残り2つが
「5W1H /八何の原則」と、
「利益の比較衡量 /権利と義務のバランス」です。
ということを前回まで書いてきました。
今回から「5W1H/八何の原則」について、書いていきます。
5W1Hとは
「5W1H」とはなんでしょうか。
初めて聞いたのは、中学の英語の授業で、疑問詞を勉強したときのような気がします。
よく出てくるけど、よく出てくるだけに解説されることは少ないようです。
今回、5W1Hとはなんぞやを説明しようと引用元を探していて、そう感じました。
ようやくみつけたのが次の文章です。
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すでにご存じだと思いますが、5W1Hとは、いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)を示す言葉で、情報伝達のために押さえておくべきポイントです。最近では、誰に(Whom)、いくら(How much)を加え、6W2Hと呼ばれることもあります。資料を作成する際には、これらに注意しておけば、基本事項を書き忘れることはありません。
<秋田将人 『公務員の文書・資料のつくり方』p24 下線は(日野)による>
“
下線部分が(日野)が探していたところです。
- 5W1Hとは、いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)を示す言葉
- 誰に(Whom)、いくら(How much)を加え、6W2Hと呼ばれることも
5W1Hといえばこの6つですが、
他の疑問詞が加わって6W2H~などと可変する柔軟さが特徴だと思っています。
可変する柔軟さ、言い換えると、5W1Hといっても6つ揃わないと使えないわけではなく、
3つでも4つでも8つでもいい、という懐の深さがあります。
八何の原則とは
続いて、八何の原則です。
こちらは5W1Hに比べれば、知名度は低いはずです。
実際、(日野)がこの単語を見たのは数年前ですので、
5W1Hを知った中学生のころから30年近く後まで知らなかった言葉です。
さて、どこで見知ったかというと、刑事訴訟法を勉強していたときのことです。
“
第2編 刑事手続の流れ1⃣-第7章 公訴の提起-Ⅰ 控訴を提起する-2⃣公判を請求する
(3)控訴事実 控訴事実は、訴因を明示して記載する。訴因を明示するには、できる限り日時・場所・方法を具体的に記載して、罪となるべき事実を特定する(法256③)。つまり、誰が(被告人が)、いつ(日時)・どこで(場所)・何をまたは誰に対して(犯罪の客体)・どのようにして(方法)、犯罪を行い、その結果どうなったのか(犯罪の行為と結果)を記載しなければならないのである(実務では、一般に「6何(か)の原則」と呼ばれている)。<寺崎嘉啓 『刑事訴訟法』p202 下線は(日野)による>
“
訴因には、①誰が、②いつ・③どこで・④何をまたは誰に対して・⑤どのようにして、⑥その結果どうなったのか を記載しなければならず、①~⑥を「6何(か)の原則」の原則と呼んでいる と、
これを読んだ時期、ちょうど5W1Hの有用性を感じ始めていた時だったので
すぐに5W1Hと6何の原則がイコールでつながりました。
①誰が=Who、②いつ=When、③どこで=Where、④何を=What、⑤どのようにして=How、⑥結果=Why ということで、6何の原則とは5W1Hのことです。
(⑥結果=Whyには疑義ありますが…)
はて? 6何の原則? タイトル八何の原則ですよね??
–次回につづく–