【0290】ホウタンのためのフレームワーク導入(再) おまけ
次回予告
今回のテーマは法務担当者の業務に役立つフレームワークをまとめよう、ということでした。
ここまでは前段の話でした。いったんまとめておきます。
- フレームワークとはどういうものか。
①ゼロから考えなくてよい
②共通のフレームワークを持つことで前提条件の説明を省略することができる - 「ハンマーしかないとすべてが釘に見える」だからたくさんのフレームワークを知っておくべきだ。
- とはいえ、すべてを使いこなすのは無理だし、受け手がすべてを知っているとも限らない。
- フレームワークも道具でしかない。道具は使い込むことで真価を発揮する。
- それであれば上質なフレームワークに絞ってそれを使い込んでいこう。
いよいよ次回からが本題です。法務担当者の業務に役立つフレームワークの紹介に入っていきます。
(…)
ここまでが【0057】~【0060】法的三段論法の導入としてのフレームワークの再掲です。
【0060】のあとは、法務三大フレームワークの第一弾として法的三段論法を挙げました。
次回から挙げていくのが、(日野)が考える法務三大フレームワークの残り2つ
「5W1H/八何の原則」と、
「利益の比較衡量/権利と義務のバランス」です。
2020年4月以降に本格化した
新型コロナウイルス感染症による働き方の大変化を間にはさんで、
言外のコミュニケーションで伝わっていたはずのものが伝わらなくなったからこそ、
重要度が増し、
依頼側が意識的に明文化して、明確にお伝えしなければならないものになったと
感じているものであって、
依頼を受ける側となることが多いホウタンは、特に
自分ができるだけでなく、
依頼する側に明確にしてもらわなければならない/明確にするよう誘導しなければならない
という点で、依頼側よりより意識的に身につけなければならない技術になったと思います。
そのような理由でこの2つ「5W1H/八何の原則」「利益の比較衡量/権利と義務のバランス」を選定したということは、【0285】幸いでございます問題 おまけで書いたとおりです。
次回から「5W1H/八何の原則」について書いていきます。
「/」に前後で「5W1H」と「八何の原則」が並列している理由も書けるかどうか、
2020年1月に書いた「四象限」は「5W1H」に吸収したいなと思いつつ、
法的三段論法のようなオオゴトにはならない予定です。
–次回につづく–