【0044】指令、役員全員の住民票を集めよ 4 of 8
法人で就任登記などにより役員の住民票の写しが必要になるとき、役員本人におねがいする他、自分でとりにいくこともできる、いわゆる「委任」で、民法の学習上重要な論点を含みますが、実務上は(このレベルであれば)ただ一言、疑う余地のない無駄もない委任状を用意すればよく(こまかいテクニックは該当のページ【0042】をどうぞ)、正しい委任状を受け取ることができればあとは自分自身の住民票をとりにいくときと同じ、窓口にいけばいいのだけど、どうしても窓口にいけないときにどうするか。
え!?郵送でできるんですか??
問題なくできます。次の引用を見てください。
”
戸籍謄本の申請は(…)役所や役場または出張所等に出向いて申請しますが、郵送による申請も可能な自治体もあります。(…)郵便で請求する場合に必要な書類は以下のとおりです。
①戸籍謄本等交付申請書
②差出用封筒+返信用封筒(切手を貼付したもの。戸籍謄本の重量が不明で正確な代金がわからないときは「不足料金受取人払」と記載しておく)
③身分証明書のコピー(運転免許証等の顔写真付きの証明書のコピー)
④定額小為替(ゆうちょ銀行(郵便局)で買えますが、できるだけお釣りのないように正確な金額を役所や役場に確認しておく)
(以下、略)<上原敬 『図解でわかる 戸籍の見方・読み方』>
”
戸籍謄本の申請だけでなく他の手続きも郵送で可能です。
「郵送による申請が可能な自治体もあります。」と控えめに書かれていますが、いまのところ郵送でできない自治体に出会っていません(出てこい郵送でできない自治体!いくぞ、旅行気分でいくぞ)。
窓口に行くのも郵送でも、必要な書類は基本的に同じです。ただ、細かいところで異なります。そこがポイントです。
上に引用した戸籍謄本を郵送で請求する場合の必要書類を基にして書いていきます。必要になるのは次の①~④です。
①戸籍謄本等交付申請書
②差出用封筒+返信用封筒
③身分証明書のコピー
④定額小為替
順番にみていきましょう。
①は戸籍に関する本が引用元なので「戸籍謄本等」交付申請書となっていますが、各々必要となる書類の交付申請書と読み替えてください。
ここでのポイントは申請書には、イ)窓口用と郵送用があること、とロ)自治体ごとに様式が異なる、ということです。
窓口申請だとそこに申請書が置いてあるから気づかないのですが、実はこの申請書、なぜだか、市区町村ごとにバラバラです。
さらに驚くのは、同じ自治体でも、窓口に置いてあるものと郵送で使うものでは様式が異なるということです。
ほんとうになんでなんでしょうか、合理的な理由が想像できない。
郵送請求で別自治体の窓口様式を使っても、おそらく処理されると思うのですが、郵送で役員の請求するときはだいたい時間に余裕がない(どちらかというときちきち)ので試したことはないです。どなたか、経験のあるかた、コメントください。
②封筒はいったん置いておきます。
次回へつづく