【0134】ホウタン的日本酒入門(全) 1 of 2

91-ホウタン的××入門96第一話

【結】ホウタン的日本酒入門

–前回までのあらすじ–

日本酒好きの部長の送別の品の企画・制作の任を受けた(日野)は、部員全員の出身府県の地酒300ml瓶の詰め合わせを用意。すると(日野)の手許に20本弱の日本酒が残ったことから、かねて抱いていた「“純米大吟醸”というやつは同じ香りがする。日本酒の香り味わいの違いは酒造の所在地より造り方のちがいに起因するようだ」という仮説を検証するべく「純米酒」と書かれた酒から飲み比べてみるもすべてちがう香りと味わいで、仮説は崩れ、仮説が崩れるとそれは疑問に変わりました。

 

まずは前半、【0125】から【0129】まで「ホウタン的日本酒入門(前)」として、ラベルに書いてある「大吟醸」「純米吟醸」「本醸造」「生貯蔵」「生酛」「生一本」…などの文言に対する疑問は国税庁告示第8号(平成元年11月22日、最終改正平成29年国税庁告示第4号)を読み解けばよいとわかりました。

ここで下表の特定名称と、

 

原料

 

 

精米歩合

米、米麹

米、米麹、(規定量内の)醸造アルコール

米、米麹、規定量外の醸造アルコール、その他の原材料

50%以下

純米大吟醸酒

大吟醸酒

普通酒

60%以下

純米吟醸酒

吟醸酒

 

60%以下 または 特別な醸造方法

特別純米酒

特別本醸造酒

 

70%以下

本醸造酒

 

規定なし

純米酒

 

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会 監修『日本酒の図鑑』p172を基に(日野)が作成>

 

下図の製造工程を学ぶことになります。

エイムック3234『日本酒のこころ』p107、木村克己『日本酒の教科書』p10を基に(日野)が作成>

 

続いて後半、【0130】から前回【0133】までの「ホウタン的日本酒入門(後)」では、味わい方をテーマに、

下の「上原図」のような四象限による理系的なアプローチによる分類と、

上原浩『純米酒を極める』p215>

より官能に添う感じ方と表現の例を時系列に整理してきました。

マイナビ『日本酒の図鑑』p189の図 および 石川雄章『なぜ灘の酒は「男酒」、伏見の酒は「女酒」といわれるのか』p198-205の表を基に(日野)が作成>

 

ホウタンノソ(法務担当者の基礎となる知識および技法、其の実践ならびに問題解決の素)といいつつ、趣味の話をするのは違和感がありますが、その理由は過去の投稿に書きました。

実体験として、実際に研修で趣味を語ることになった(日野)は、数年前にはまっていたウイスキーの話をして乗り切りました。(…)そんなことを考えながら、そういう状況で少なくとも3分間はしゃべることができた。このときに、仕事にはなんら関係ないと思うような話でも(仕事で)役に立つことがあるのだなあと、このときに実感しました。

(…)こういう経験をすると、趣味も仕事のうちだし、趣味すら過程を残しておかないと忘れる。そう気づいたその流れで、いまいま熱中していることを書き残しておく(ことは)大切だなとそのとき痛感したわけです。

【0124】ホウタン的××入門 2 of 2

このような理由で、このブログにも趣味で調べたことを書き残しておこうと考えたわけですが、それにしても日本酒の話を書いていいものか迷いました。

 

迷いましたが、実際書いてみて書いたことをあらすじにまとめて振返ってみると、

前半では国税庁告示第8号が引用され、日本酒の世界にも法令が深く関わっていることがわかります。ホウタンノソの本業と無関係とはいえません。

一方、後半では「上原図」のような四象限が複数でてきました。

四象限は、フレームワークの序章(【0057】法務担当者のためのフレームワーク導入 1 of 4)で記載したPPMが一例になります。

このような四象限はビジネスではよく使われますが、それに限らずビジネス以外のプライベートな世界でも活用することができるよい見本だったように思います。少なくとも(日野)にとっては目から鱗が落ちる体験でした。(冷静に考えると、作図した側からすれば日本酒はビジネスの対象でありますから、日本酒の味わいを四象限で表現しようというのは当然の発想かもしれません)

 

加えて、最後にもうひとつ、ホウタンノソに関連のある話をして締めたいと思います。

–次回につづく–


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